犬の登録と狂犬病予防注射に関する Q&A
狂犬病の予防注射を常時行っております。
午前中の接種をお勧めしております。
春の土曜日、日曜日は大変混雑が予想されますので、予約をお勧めします。
(予約時間は目安です診察の混雑状況により前後する場合があります)
Q.犬を連れて転居してきました。どこに届ければよいのですか?
A.犬を飼う場合、登録の申請が必要となります。登録は各市町村となります。市では、その登録申請に基づいて「原簿」という犬の住民票のようなものを作成しています。飼い主の住所などの変更(市町村の変更は特に)、飼い主を変更した場合や犬が死亡した場合は必ず届け出てください。その際、以前の所在地で交付された鑑札が必要となります。 また、狂犬病予防注射を年に一回受けることが法律で定められています。
Q.犬を飼い始めました、狂犬病の予防注射はいつ打てばよいのですか?
A.生後91日以降接種可能です。毎年1回接種し、注射済票の交付を受けてください。
狂犬病予防法では4月1日から6月30日までが接種期間と定められています。なるべく、その期間内に接種するように、獣医師会では指導しております。(狂犬病発生時に対する防疫の訓練の目的や接種頭数の把握が理由にあるようです)3月2日以降の接種については翌年度の済票の交付になります。
Q.飼っている犬が免疫抑制剤などを服用しています、狂犬病の予防注射はどのように対応すべきですか?
A.注射を受けることのできない犬(高齢・病気・妊娠等)は、獣医師の診断で猶予証明書を発行します。
尚、集合注射では猶予証明書の発行はできません。
国立市の場合は猶予証明書を保健センターに提示してください。
Q.狂犬病の予防接種を受けさせないとどうなりますか?
A.国立市の場合、10月〜11月頃に市から督促状が届きます。狂犬病の予防接種は飼い主の義務になっておりますから、悪質な場合には罰則を受ける場合もあります。近年では未接種犬の咬傷事故により民事裁判などの訴訟を提起されることもあります。
Q.飼い主が制御できない犬(咬みつくなど)はどのように接種するべきでしょうか?
A.飼い主が制御できない極度の興奮状態にある犬に対して予防接種を接種することは接種後の副作用の可能性が高く非常に注意が必要と考えられます。集合注射では飼い主自身の保定が原則ですから、飼い主が保定する必要があります。飼い主自身が怪我をする可能性もありますので、かかりつけの動物病院での接種が推奨されます。
2021/04/01